居酒屋の開業資金 > 開業に必要な資格と許可

2026年10月1日
居酒屋を開くのに、調理師免許はなくても大丈夫です。要るのは、食品衛生責任者と、お店のやり方に合った許可・届出です。
この記事でわかること
食べ物を扱うお店には、食品衛生責任者を1人以上置きます。
| 食品衛生責任者 | 防火管理者 | |
|---|---|---|
| 要るとき | 食べ物を扱うお店(1人以上) | 建物の使い方や入れる人数による |
| なり方 | 調理師・栄養士などの資格がある人。なければ講習会を受ける | 消防署で確かめる |
ポイント
食品衛生責任者と防火管理者は別のものです。自分のお店に要るかを、それぞれ確かめます。
要る資格は、別々に確かめるニャ
お酒や料理を出すなら、基本は飲食店営業許可です。
お店の場所の保健所に申し込み、基準に合ったお店を作って許可を受けます。
飲食店は、原則として「HACCP(ハサップ)」というやり方で衛生を管理します。計画を作って、やったことを記録に残します。
ポイント
内装ができあがってから考えるのではなく、図面の段階から保健所に相談するのが安全です。
内装を決める前に、保健所へ相談だニャ
夜0時〜朝6時にお酒を出すなら、警察への届出が関わります。
| お店のやり方 | 警察の手続き |
|---|---|
| 夜0時までに閉める | この届出は要らない |
| 夜0時〜朝6時にお酒を出す | 深夜にお酒を出すお店の届出(ふだんから主食になる食事を出すお店は除く) |
| お客さんを接待する | 風俗営業の許可 |
夜遅くの営業の届出は、法律で始める日の10日前までに出すと決まっています。
注意
居酒屋が「ふだんから主食になる食事を出すお店」に入るかは、メニューやお店の実際で決まります。自分で決めず、警察署で確かめてください。
閉める時間から、要る届出を決めるニャ
お店の中で飲んでもらうだけなら、お酒を売る免許は要りません。
| お酒の出し方 | お酒を売る免許 |
|---|---|
| お店の中で飲んでもらう | 要らない |
| 持ち帰り用に売る(テイクアウト) | 要る(売る場所ごと) |
お店の中で出すだけでも、お酒の仕入れや売上は帳簿に書く必要があります(国税庁)。
持ち帰りで売るなら、免許を確かめるニャ
1人でやるか、人を雇うかを、開ける時間や仕事の量で決めます。
注意
アルバイトを雇うときも、開店前に手続きを確かめておきましょう。
人を雇うなら、手続きも忘れないニャ