居酒屋の開業資金 > 開業の流れと届出

居酒屋開業の流れと届出

2026年10月1日

居酒屋は、税務署に「開業届」を出すだけでは開けません。保健所・警察・消防への確認を、借りる前・工事の前から順番に進めます。

この記事でわかること

  • 居酒屋を開くまでの流れ
  • 税務署・保健所・警察・消防、それぞれの手続きと期限
  • お店を借りる前に確かめること

居酒屋を開くまでの流れは?

法律で決まった順番はありません。お店や内装を決める前の相談から始めると、進めやすくなります。

① 相談する
場所と「夜0時を過ぎてもお酒を出すか」を決めて、保健所・警察・消防署へ
▼
② 図面を決めて工事
工事をするなら、消防の届出をしてから
▼
③ 保健所の許可
申し込んで、お店を見てもらう
▼
④ 警察の届出
夜遅くにお酒を出すなら、始める日の10日前までに
▼
⑤ 消防の届出
使い始める届(東京都では使い始める日の7日前まで)

ポイント

開店前に先にやるのは、お店そのものに関わる保健所・警察・消防の確認です。税務署の届とは、時期を分けて考えると分かりやすくなります。

借りる前の確認が、大事だニャ

居酒屋の開業までの流れは?

どこに何を出す?

手続きをするのは、税務署・保健所・警察・消防署です。

行き先手続きどんなとき
税務署開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)個人で始めるとき
保健所飲食店営業許可お酒や料理を出すとき
警察深夜にお酒を出すお店の届出夜0時〜朝6時にお酒を出すとき
警察風俗営業の許可お客さんに「接待」をするとき
消防署建物を使い始める届出などお店として新しく使うときなど

注意

保健所の許可と、警察の許可・届出は別の手続きです。保健所の許可だけで、夜遅くのお酒が自然に認められるわけではありません。

行き先ごとに、出すものがちがうニャ

居酒屋の開業でどこに何を出す?

消防署の届出はいつ出す?

東京都では、建物をお店として新しく使うとき、使い始める日の7日前までに消防署へ届けます。

届出(東京消防庁の案内)いつ期限
建物を使い始める届(防火対象物使用開始届出書)建物やその一部をお店として新しく使うとき使い始める日の7日前まで
工事の計画の届(防火対象物工事等計画届出書)直す・模様がえ・仕切りを変えるなど、決まった工事をするとき工事を始める日の7日前まで

キッチンの設備や消防の設備によっては、ほかの届出が要ることもあります。

ポイント

内装工事を始める前に図面を持って消防署に相談すれば、できあがったあとに消防の設備や仕切りを直さずにすみます。

消防は、工事を始める前から確かめるニャ

消防署への届出はいつ出す?

税務署の開業届はいつ出す?

2026年1月1日からあとに始めた場合、期限は始めた年の確定申告の期限です。

届出期限(国税庁の案内)
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)2026年からあとに始めたら、始めた年の確定申告の期限
青色申告の申請(青色申告にしたいとき)1月16日からあとに始めたら、原則として始めた日から2か月以内
給料を払う届(人に給料を払い始めるとき)給料を払う場所を作った日から1か月以内

注意

前の「始めてから1か月以内」という情報を見かけることがあります。国税庁のいまの案内では、期限が変わっています。

古い開業届の期限には、注意だニャ

税務署の開業届はいつ出す?

参照した公式ページは?

TOPページ  お問い合わせ
特定商取引  会社概要  
キーワード一覧