居酒屋の開業資金 > 開業の流れと届出

2026年10月1日
居酒屋は、税務署に「開業届」を出すだけでは開けません。保健所・警察・消防への確認を、借りる前・工事の前から順番に進めます。
この記事でわかること
法律で決まった順番はありません。お店や内装を決める前の相談から始めると、進めやすくなります。
ポイント
開店前に先にやるのは、お店そのものに関わる保健所・警察・消防の確認です。税務署の届とは、時期を分けて考えると分かりやすくなります。
借りる前の確認が、大事だニャ
手続きをするのは、税務署・保健所・警察・消防署です。
| 行き先 | 手続き | どんなとき |
|---|---|---|
| 税務署 | 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 個人で始めるとき |
| 保健所 | 飲食店営業許可 | お酒や料理を出すとき |
| 警察 | 深夜にお酒を出すお店の届出 | 夜0時〜朝6時にお酒を出すとき |
| 警察 | 風俗営業の許可 | お客さんに「接待」をするとき |
| 消防署 | 建物を使い始める届出など | お店として新しく使うときなど |
注意
保健所の許可と、警察の許可・届出は別の手続きです。保健所の許可だけで、夜遅くのお酒が自然に認められるわけではありません。
行き先ごとに、出すものがちがうニャ
東京都では、建物をお店として新しく使うとき、使い始める日の7日前までに消防署へ届けます。
| 届出(東京消防庁の案内) | いつ | 期限 |
|---|---|---|
| 建物を使い始める届(防火対象物使用開始届出書) | 建物やその一部をお店として新しく使うとき | 使い始める日の7日前まで |
| 工事の計画の届(防火対象物工事等計画届出書) | 直す・模様がえ・仕切りを変えるなど、決まった工事をするとき | 工事を始める日の7日前まで |
キッチンの設備や消防の設備によっては、ほかの届出が要ることもあります。
ポイント
内装工事を始める前に図面を持って消防署に相談すれば、できあがったあとに消防の設備や仕切りを直さずにすみます。
消防は、工事を始める前から確かめるニャ
2026年1月1日からあとに始めた場合、期限は始めた年の確定申告の期限です。
| 届出 | 期限(国税庁の案内) |
|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 2026年からあとに始めたら、始めた年の確定申告の期限 |
| 青色申告の申請(青色申告にしたいとき) | 1月16日からあとに始めたら、原則として始めた日から2か月以内 |
| 給料を払う届(人に給料を払い始めるとき) | 給料を払う場所を作った日から1か月以内 |
注意
前の「始めてから1か月以内」という情報を見かけることがあります。国税庁のいまの案内では、期限が変わっています。
古い開業届の期限には、注意だニャ